6月16日(金)読売新聞朝刊「ニュースの門」からです。刑務所での刑務作業が高齢化により様相が変わりつつあるという記事に興味を持ちました。
◎刑務作業とは?
・刑法は、懲役刑について「刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」と定め、これが刑務作業にあたる。
作業は1日約6~7時間。 作業報奨金(1時間7~55円)
・禁錮刑は、刑務作業は義務づけられていない。
実際に約8割は自らが希望して作業しており、実態は懲罰刑とあまり差がない。
・法務省は、懲役刑と禁錮刑の一元化し、刑務作業や再犯防止の指導などを柔軟に行える「新自由刑(仮称)」の創設を検討している。
・刑務作業の役割の原点は江戸時代にさかのぼる。
・江戸時代の刑罰は、「打ち首獄門」など残酷さで人々に恐怖を与え、犯罪防止につなげる意味合いもあった。
・中期には、更生と社会復帰を目的とする「人足寄場」が設けられ、軽犯罪者や無宿者を収容して「手に職」を付けさせた。
・明治時代は、北海道開拓や炭鉱採掘などの国策のため安価な労働力を利用した。
・現在は、受刑者の勤労意欲を高め、社会復帰に有用な知識や技能を取得させることが主な目的になっている。
・全国75の刑事施設で約37000人が従事している。
「生産作業」「職業訓練」(資格取得)「社会貢献」(通学路の除雪など)
・新型コロナウイル感染拡大で、医療用ガウンや布製マスクも作り始め、自治体や医療機関に納める。
◎受刑者の高齢化
・65歳上の受刑者2252人(2019)で、2000年の2.5倍。特に70歳以上が急増。(4.8倍)
・移動もままならない受刑者は紙を細かくちぎる作業を繰り返す。
・高齢者の着替えやおむつ交換を介助する若い受刑者もおり、今ではそうした行為も刑務作業に位置付けられている。
・「リハビリに近い作業しかできない受刑者も多い。刑務所は今や塀に囲まれた福祉施設だ」(刑務官)
◎海外の刑事政策
・欧米は、刑務作業を伴わない「拘禁刑」が一般的だが、刑務所での作業を義務付けられていることも少なくない。作業は最低賃金が保証されているのが一般的。
刑務所での食費などの「生活費」や教育プログラムの参加費は自己負担。
・アジアは、収容は無料だが、賃金は支払らなわない。
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