昨日は、ユニークな条例を紹介しましたが、ルーツとなる分国法のことを調べてみたくなりました。
分国法は、歴史の時間に学習しましたが、戦国大名が独自に考え、定められた法律のことです。代表的な分国法をいくつか紹介します。
①駿河の「今川仮名目録」 今川氏親・義元二代で完成させました。
東国では最古で、訴訟や土地の取り決めに関する法律が多いのが特徴です。
この中に「食事の際、いちばん最初にごはんの頂上部から箸をつけること」という武士の食事の手順にする記述があります。
皆さんはどうしてますか?習慣として実行されている方いますか?今の子どもはどうなんでしょうね?
②甲斐の「甲州法度之次第」 武田信玄が定めました。
代表例が喧嘩両成敗法。「喧嘩をしたものはどちらが悪いのかその程度を問わず、両方を厳罰に処す」。これによって復讐の連鎖を断ち切ることに成功したと言われています。今川仮名目録では喧嘩は死罪です。
他には、「(内通防止のため)他国に勝手に書状を出してはならない」「浄土宗と日蓮宗の喧嘩・問答禁止」などがあります。
③土佐の「長曾我部元親百箇条」 長曾我部元親・盛親親子が定めました。
喧嘩・博奕・大酒・踊・相撲見物・遊山振舞などは禁止しています。相撲見物なんてあったんですね?
他には、「武家の夫は妻が密通を行った場合、妻を殺害すべし。しない場合は夫、妻、姦夫の三者すべて処刑とする」「己の武器、具足に氏名を注記し大切に保管する」などがあります。
④陸奥の「塵芥集」 政宗の曾祖父の伊達稙宗(たねむね)が定めました。
分国法の中で最大の規模で171条ありました。逮捕してくれる警察みたいな役職は伊達家にはなく、犯罪に遭遇した場合は、原則被害者自らが逮捕しなければいけませんでした。
⑤越前の「朝倉孝景条々」 朝倉孝景が定めました。
家訓の色が強く、「夜遅くまで能楽に興じてはいけない」という条文があります。町を警備する武士の士気低下や油断を戒めるため、夜、武士の館で、宴会や猿楽を上演することを禁じました。
他に周防の「大内家壁書」、豊後の「大友義長条々」、相模の「早雲寺殿二十一箇条」、下総の「結城家法度」、近江の「六角氏式目」などがありました。自分の学校にはどんなきまりがあるのかしら?
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